01.地盤調査
欠陥住宅として寄せられる相談のうち、上位を占めているのが、
「雨漏り」、「外壁・内装の亀裂」、「床・外壁の傾き」、「ドア・窓の建て付け」、
「結露やカビ」といった問題です。
これらの主要因が、実は「不同沈下」と呼ばれる地盤沈下の可能性であることが
極めて高いといえます。
瑕疵(問題)を防ぐには、まず足元をしっかり安定させることが大切です。
まず、地盤に適合した基礎の仕様を提案するために、最初にすべての現場の地盤調査を実施します。
また、調査データをあらゆる角度から解析し、些細な危険要素も見逃しません。
![地盤調査](/image/security/image01.jpg)
![地盤調査報告書](/image/security/image05.jpg)
地盤調査報告書
02.基礎配筋検査
建物をしっかり支えるために必要な足元の基礎コンクリート部分です。
コンクリートで固めてしまうと、見えなくなってしまうので、その前に鉄筋の太さや配置(径やピッチ)が
図面通りに組まれているかをチェックします。
![基礎配筋検査報告書](/image/security/image06.jpg)
基礎配筋検査報告書
![基礎配筋検査](/image/security/image02.jpg)
03.躯体検査
主要な構造部を建築士が細かくチェックします。
家を支える柱や耐力壁の位置は図面通りか、横揺れを防ぐ「筋かい」は
図面通りに配置され適正に取り付けられているか、
など通常一般の人では分からないチェックポイントをしっかり検査します。
![躯体検査報告書](/image/security/image07.jpg)
躯体検査報告書
![躯体検査](/image/security/image03.jpg)
住宅瑕疵担保履行法とは?
新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら?
この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律なのです。
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、
事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう
法律で義務付けられています。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、
保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
瑕疵(かし)とは?
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。
この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
事業者に義務付けられること
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施工により、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。
責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されました。
併せて、新築住宅の建設や販売時には資力確保の措置について、消費者へ説明する義務もあります。
住宅瑕疵担保責任の範囲
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
![住宅瑕疵担保履行法とは?](/image/security/image04.jpg)