こんにちは!
八戸で
「30年経っても年中快適を保ち続ける家」
を建てている
「しあわせ家族をつくる住宅専門店」
ワコウホームの深畑 浩之です!
今日は「住宅ローンの収入合算は誰と誰が
出来る?」についてのお話です。
住宅ローンをお借りするにあたり収入合算を
されてご希望のお借入金額に届きやすい様に
される方が多いですね。
その収入合算ですが、誰とでも出来るわけ
ではありません。
収入合算の多くはご夫婦です。
旦那様が主債務者であれば、奥様が連帯
債務者となります。
その逆もありますね。
その他に、親子で収入合算も出来ます。
この場合は、2世帯住宅の場合が多いと思い
ますが、お家が完成し住んでから親と子の
どちらかに万が一の事があった場合、団信
及び相続について考慮しておかなければなり
ません。
この住宅ローンにおいての収入合算ですが
上記でご紹介したご夫婦や親子以外は原則的
に出来ません。
ただし、
フラット35の場合は主債務者の配偶者として
婚約者または内縁関係にある方も認められて
いますので収入合算出来ます。
ご家庭の諸事情により、すぐに籍をいれる事が
出来ないという理由がある場合は、フラット35
を、ご検討してみる事をお勧めします。
ですが、この場合はご利用できる住宅ローンの
選択肢が絞られるので、住宅ローンの選択肢を
広げられたいのでありましたら、特段の理由が
無いかぎり籍を入れられる事をお勧めします。
皆様のご参考になれば幸いです!
今日は、この辺で!