家づくりの真面目なお話

住宅ローンを組んでお家を建てた後に、一家の大黒柱にもし万が一の事があったらどうなるの?

こんばんは。
家づくりアドバイザーの深畑 浩之です(^^ゞ

昨日はT・T様が、今日はOBのK・T様とS様が確定申告の件で来社して下さり、家づくりのご相談ではA様とS・T様が来社して下さいましたね。
皆様!お打合せ、大変お疲れ様でした!

また次回、お会いしましょうね!

さて、今日は家づくりの真面目なお話をさせて頂きますね。

私はお客様に家づくりのご提案をする時は、まず資金計画からアドバイスさせて頂いております。
その資金計画というのは、月々幾ら位の支払いだと幾ら位借りられるとか、この位借りたら月々の返済はこれ位だとか、そういった単純なお話ではなく、お客様のライフプランを組ませて頂きまして、将来に渡って無理なく返済出来る資金計画を組み、その範囲内で家づくりをご提案させて頂いております。
一生に一度の家づくりをしたのに、お金に苦労して手放す事になってしまった…という事になっては、本末転倒ですからね。
人生には、お家以外にも沢山のお金が掛かってきます。
このお金を無視して家づくりをする事は絶対にお止め頂きたいです。

少なくとも、私どもが出会うお客様からは、住宅ローン破綻者は1人も出さない!

という気持ちで、いつもご対応させて頂いております。
前置きが長くなってすみません(~_~;)

今日は、住宅ローンを組んだ後に、ローン債務者である一家の大黒柱に、もし万が一の事があったらどうなるの?

というお話をさせて頂きますね。

まず、もし万が一の事が起きた場合、団体信用生命保険(住宅ローンを組む時に入る保険)というものがありまして、その保険が適用になり住宅ローンの返済は解決です。

以上、終わり!

という事にあるのですが、そんな訳には、いかないですよね(汗)
確かに、住宅ローンの返済は解決した事になりますが、

その後の生活はどうなるの?

というお話になります。

そこで、今日は遺族年金についてお話しますね。

遺族年金とは公的年金の一種で、一家の大黒柱などが亡くなった時に、残された遺族に対して支給されます。
主に「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」がありまして、関連するものでは「寡婦年金」「死亡一時金」などがありますね。

平成26年3月までは、遺族基礎年金を受け取れるのは「子供のいる妻」か「子供」のみとなっていました。
その為、「子供のいる夫」は受け取れませんでした。
この男女差をなくす為、「子供のいる配偶者」に変更され、父子家庭でも受け取る事が出来る様になりました。
しかし、受け取れる方は、平成26年4月以降に該当した方のみなので、実施日前にすでに父子家庭であった遺族の方は、遺族基礎年金を受け取る事が出来ません。

では、遺族年金の主な三種類を解説していきますね。

三種類共通の条件で、遺族の方が「亡くなった方の収入によって生活をしていた」「自身の年収が将来に渡って850万円以上ない」という条件があります。
「亡くなった方の収入によって生活をしていた」は、収入の一部でも共有していればいいので、共働きだった方でも受け取る事が出来ます。
また、三種類共通で子供、孫については公的年金制度で、18歳年度末までという年齢制限が決まっています。(一定の障害の状態にある子供、孫は20歳)

<遺族基礎年金>
国民年金に加入していた方が亡くなった時の、遺族の方への補償の基本となるものです。国民年金から支給される遺族年金を「遺族基礎年金」といいます。
国民年金に加入している方はもちろん、厚生年金、共済年金に加入している方が亡くなった場合にも、その遺族の方が受け取る事が出来ます。
受け取れる遺族は「子供のいる配偶者」または「子供」です。

<遺族厚生年金>
厚生年金に加入していた方が亡くなった時の、遺族の方への補償です。
一般企業に勤めるサラリーマンの方等の遺族の方が受け取れます。
遺族基礎年金に加算して受け取る事が出来ます。
受け取れる遺族は「配偶者」または「子供」「孫」「父母、祖父母」にうちの最先順位者の方のみです。
また、夫、父母、祖父母は55歳以上という年齢の条件もあります。

<遺族共済年金>
共済年金加入者が亡くなった時の、遺族の方への補償です。
公務員等の遺族が受け取ることが出来ます。
受け取れる遺族は「配偶者」または「子供」「孫」「父母、祖父母」です。

では、次に遺族年金の受給額についてお伝えしますね。

<遺族基礎年金>
支給額は、老齢年金と同額の77万2,800円(平成26年度)。
さらに、子供が一人増えるごとに、二人目までは一人当たり22万2,400円、三人目からは一人当たり7万4,100円が加算されます。

〇妻と子供二人の場合
77万2,800円+(22万2,400円×2人)=121万7,600円

〇妻と子供三人の場合
77万2,800円+(22万2,400円×2人)+7万4,100円=129万1,700円

月額にすると、奥様とお子さんお二人の過程では大体10万円位が支給される事になります。

<遺族厚生年金>
支給額は、加入者死亡時の年齢や子供の有無など、受給される遺族の条件によって異なります。
遺族が子供のある妻の場合だと、旦那様の報酬比例の年金額の4分の3となります。
あくまで目安ですが、この奥様の旦那様の生前年収が450万円~500万円であれば、年間50~60万円となります。
子供を2人持つ奥様のケースでいうと、子供二人分の加算がある期間は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて支給額は年額160~180万円です。
ですので、月額に換算して14~15万円を受け取る事が出来ます。

<遺族共済年金>
遺族厚生年金と基本的には、ほぼ同じ仕組みです。
それに加えて、報酬比例の職域年金額の4分の3を足します。
遺族厚生年金と同じケースで言いますと、職域年金額の4分の3は約10万円程度です。
ですので、合計で月々15~16万円ほど受け取れる事になります。

以上の事から!

今回ご説明させて頂いた例を用いますと、遺族年金に加えて奥様がパートで7.8万円稼げば、月収は手取りで20万円を超えます。
旦那様に、もし万が一の事があっても住宅ローンの方は団信で解決されるので遺族の住まいに対しての問題はなくなり、遺族年金で十分生活は出来ると思います。
また、私が旦那様の生命保険でお勧めしているもので、収入保障保険というものがありますが、その保険などと組み合わせる事で生活費だけでなく、お子様の教育費のピークである大学費などの教育費をねん出する事が出来ますね。
お子様が18歳に達しますと遺族年金は打ち切られますが、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」といった遺族給付金がありますので、大丈夫かなと思います。

もし万が一の事が起きた時に、残されたご家族に迷惑を掛けない様にする為にも、しっかりとした対策をしておく事が、本当の意味での家族を守る!という事だと思います。

今日は、家づくりの真面目なお話でした!

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