社長通信

今日は「親の住宅ローンの連帯債務者又は連帯保証人になったらどうなる?」についてのお話です。

こんにちは!

八戸市「ファースの家」施工店

「30年経っても年中快適を保ち続ける家」

を建てている

「しあわせ家族をつくる住宅専門店」

ワコウホームの深畑 浩之です!

今日は「親の住宅ローンの連帯債務者又は連帯
保証人になったらどうなる?」についてのお話
です。

結果からお話ししますと、お勧めしません。

債務者様が住宅ローンを組まれる場合、お借入
される金額によっては金融機関さんから、収入
合算が出来るご家族の方に、住宅ローンの連帯
債務者や連帯保証人になって頂く事を求められる
場合があります。

今回は、親子の場合にお気を付けて頂きたい事を
お伝えさせて頂きますね。

例えばですが、

父親がお家の建替えの為に住宅ローンを組んだ時、
年齢やお借入の金額等の条件により金融機関さん
から、住宅ローンの連帯債務者又は連帯保証人に
なって頂く方を求められて、収入のある独身の
お子さんが連帯債務者又は連帯保証人になったと
します。

数年後、独身のお子さんが結婚して子供も生まれ
親が建てたお家では部屋数が足りず、将来の事も
考え土地を買ってお家を建てたいとなった場合に、
お子さんが住宅ローンを組むのは厳しかったり
します。

その理由ですが、

お子さんが連帯債務者になっている場合は、住宅
ローンを親子で組んでいる状態になりますので、
新たに住宅ローンを組むのは厳しいです。

お子さんが連帯保証人になっている場合は、親の
住宅ローンの連帯保証人から外して頂かないと、
万が一父親が住宅ローンを支払えなくなった場合、
連帯保証人であるお子さんに返済義務が生じます
のでリスクが高いです。

この場合、親の住宅ローンの連帯保証人からお子
さんを外してもらうのが良いのですが、その為には
父親が住宅ローンの借り換えをされるか、ご家族の
方でご収入のある別の方に連帯保証人になって頂く
など、金融機関さんとご相談が必要になります。

金融機関さんとご相談をして、お手続きがスムーズに
出来れば良いのですが、その時の父親の収入やご年齢
などの条件によっては難しい場合もあります。

ですので、上記の場合は、

・親の住宅ローンの連帯債務者又は連帯保証人には
ならない
・お家を2世帯住宅にしておく

というのが良いと思います。

ただし、2世帯住宅を建てていてお子さんがいざ結婚
となった時に、相手の方から

「結婚はしたいですけど、長男さんの親とは一緒に
住みたくありません。」

となる場合も考えられますので

親の住宅ローンの連帯債務者又は連帯保証人には、
ならない。

というのが一番良いかもしれません。

お子さんが結婚していてお嫁さんが2世帯住宅なら
義理の両親と一緒に住んでも良い。という場合は、
親の住宅ローンの連帯債務者又は連帯保証人なる
のは問題ないと思います。

この場合は、住宅ローン減税も考えてお子様は連帯
債務者が良いと思います。

皆様のご参考になれば幸いです!

今日は、この辺で!

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